【住】中古住宅の購入検討まとめ

2020年3月8日日曜日

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離れて暮らす親の住宅を

中古戸建で購入検討してましたが

やはり予算合わず諦める結果となりました。

でも今回いろいろ勉強になったので

今後の参考に、今回のまとめをしておこうと思います。

中古住宅の検討まとめ
●今回結論、価格が合わず商談不成立。
●行動期間約3週間、買付申込書作成前まで
●仲介業者、司法書士(登記見積)、納税事務所(無料相談)、親族
●築37年、認定一切なし、インスペクション(建物診断)なし
●入手)確認済証、図面、納税通知書(評価額)、買付申込書ひな形、資金計画書
●未確認)付帯設備表、出費一覧、重要事項説明書、契約書の内容
●わかったこと
  ✔最初に納税通知書、評価額がわかるもの、重要事項説明書、契約書、
   付帯設備表、出費一覧等をもらい精査して金額判断する。
   他、境界杭が明確か、修繕履歴確認、現状引渡しであっても
   提供が無い場合は終了
  ✔契約書には、仲介者に確認した事項を余すことなくを記載してもらう、
  ✔折衝にパワーを注ぐことが重要
  ✔境界が不明確な物件は検討即終了
  ✔「仲介手数料」は宅建法で[限度額]計算を規定、
   値引き交渉可能だが下がらなかった
  ✔金額を決め、申込書(手数料もらう根拠)を書かせるため必要な情報提供が少ない
  ✔令和2年 4月施行の民法(契約不適合責任)は抑える(購入者に有利)
  ✔継続契約・保険及び担保・金融関係の引継ぎなし。
   契約書に記載なき事項は一切引き継がない。
  ✔やたらと契約や買付証明書の話をせまる業者に注意、
   仲介する不動産業者のためにある書面です。
  ✔買付証明書には公的効力はないと判例上でも認められています。
    ※福岡高判平成7.6.29 参考:買付証明書の法的性格
     |公益社団法人 全日本不動産協会
  ✔買付証明書は正式な契約の前の段階で交わされる文書という位置づけ、
   撤回可能な文書と理解されています。
      ⇒強制力はありませんから断って構いません。
      ⇒そもそも買主の意向を大切にしないような業者との取引はやめること。
      ⇒強要は断って良い、これで不満をもらすようなら購入者の条件
       意向に沿わない取引として終了すべき  
    参考)①書式の決まりはない、②法的効力はない、
       ③有効期限は1~2週間※会社で決めていることが多い
       ④仲介してくれる業者との信頼作り
       ⑤仲介、報酬の証明となる不動産会社のためのもの
  ✔買付証明書は記入事項
       ①源泉徴収票の年収、②購入金額、③手付金、
       ④中間時金(中古では0円)、
       ⑤引渡し時金、⑥有効期限(一般的には1~2週間)、
        ?不明点は業者に確認 




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