【メモ】労働、解雇について 

2020年5月17日日曜日

#仕事

t f B! P L
■ 正社員なら解雇されにくいか

 労働契約法第16条「客観的に合理的な理由を欠き、

 社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、
 
 無効とする」企業は簡単に労働者を解雇することはできない

 それでも、業績が悪化すれば会社側も解雇を正当化するための

 アリバイ作りに腐心するそして懲戒解雇に追い込む

■「懲戒解雇」
 
 懲戒解雇になった労働者は、「賞罰有り」になる

 離職票の離職理由の番号でほぼ100%特定される
 
 訴訟に移行すると解決するまでに1年以上の時間を費やす

 さらに、解雇した労働者に解決金を支払、和解であっても相当額の解決金が必要、

 現役社員に会社への不信感を抱かせる原因など会社はリスクを負う

 そのため会社は、できれば自主退職という形に持ち込みたがる

■自主退職に追い込むことを「退職勧奨」という

  労働者には応じる義務はありません。そのため、会社はかなり強引な

 退職勧奨を行使することになりますが、これが紛争の火種になる

■退職勧奨の手口

 ①長時間の面談の頻繁な実施ですそこで退職を促される
 ②会社は役職の剥奪や降格処分など“制裁”を加えてくる

■「懲戒解雇」

 懲戒解雇になった労働者は、「賞罰有り」になる

 離職票の離職理由の番号でほぼ100%特定される



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